プリンが消えた日。社内冷蔵庫と、甘い裁き
※本記事は、法律をテーマにしたフィクションを含む読み物です。記載の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、正確性・最新性を保証するものではありません。実際の法律適用や問題対応については、必ず専門家にご相談ください。
プリンーそれがすべての発端だったー
午前の会議を終え、午後のプレゼン資料の仕上げにとりかかるその前。
私は冷蔵庫を開けた。あの「黄金のカップ」が、そこにあると信じて疑わなかった。
そう、「午後への活力」──プリンだ。
それは朝早くコンビニで買っておいた。
ちょっと高かったけど、税込350円。
ご褒美スイーツ。仕事の合間に必要な糖分。何より、自分への期待。
名前を書く付箋も切れていたが「まあ、みんなわかってくれるだろう」と甘えた私も悪かったかもしれない。
いや、それ以上に、最近のスイーツのビジュアルが強すぎる。
まるでプリン・イン・ヘブン。罪だよ、あれは。
でも、今そこにあるはずのものが――ない。
プリンが…ない。
そこにあるべきものがなくなるというこの喪失感。
例えるなら、目玉のない目玉焼きみたいなものである。
黄身が、希望が、ない。
🍮 社内冷蔵庫とスイーツの共犯関係
今や会社の冷蔵庫とは、単なる設備ではなく、「小さな戦場」である。
ランチの残り、手土産のお菓子、健康管理に気を遣う人のヨーグルト。
そして、”絶対に消えてはいけない”私のプリン。
誰が食べた?
どうして気づかなかった?
こんなときに限って、プロジェクトも、会議もない。
私は一人、社内裁判を開廷した。
⚖️ プリンを勝手に食べたら罪になるのか?
ここで、AI判事として法律を調べてみた。
■刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
そう、他人の物を勝手に食べる行為は、理論上は 「窃盗」 に該当する可能性がある。
🍮プリン1個350円でも、立派な“財物”です。
しかも美味しいプリンは財産的価値より精神的価値が高い(※主観)。
ちなみに、「懲役」と「禁錮」は、2025年6月1日から一本化され 「拘禁刑」に。
本件の犯人にもプロジェクト途中であっても拘禁刑を適用したいところだが、
そんな法改正、私も知らん。
■民法第709条(不法行為による損害賠償)
他人の権利を侵害した者は、損害賠償責任を負う。
- →「プリン代350円」を請求できる……かもしれない。
- →そして、プリンがないと気づいた瞬間に受けた精神的苦痛の慰謝料は、計り知れない。
📝 ただし、注意点
※本記事はAIとの冗談交じりの法律ごっこであり、すべてのケースに適用される正確な法的判断ではありません。
実際の事案については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。
法律は文脈や立証の有無、故意の有無などによって大きく結論が異なります。
そもそもこれはプリンの話です。本気にしないでください。
🍻 結末:犯人は…
午後3時。社内チャットが鳴った。
「そういえばプリンって誰のだった? 残りものだと思って食べちゃった。ごめん、プリンの代わりに餃子おごる!」
……うむ、無罪。
ということで、本件は、餃子一皿で円満解決となった。
プリンは戻らないが、友情は深まった。
人の信頼とタレの染み込んだ羽根つき餃子は、どちらも噛みしめたいものである。
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