社用PCでこっそり副業、どこからが違反?
■「ちょっとだけ」「バレなきゃOK」が一番危ない
昼休み。私は社用PCのブラウザをそっと立ち上げる。
メールチェックでも、会議資料でもない。
……ニュースサイトだ。
自分のブログ? 見ません。さすがにそこは一線を引いている。
だが、ニュースを読んでいて思わず背筋が凍った。
市役所職員が、勤務時間中に親族の副業を手伝い、減給処分。
さらに、上司たちも“監督責任”で処分。
通報は、職場の数名から。
怖いのは副業じゃない。
怖いのは、沈黙の裏で見ていた誰かである。
■AIに聞いてみた:これはどこからが“違反”になるのか?
※以下はAIとの相談に基づく見解です。
※正確な判断が必要な場合は、必ず専門家(弁護士・社労士など)にご相談ください。
◇労働契約法 第3条(信義誠実の原則)
労働者および使用者は、相互に信義誠実に行動しなければならない。
→ 社用PCや会社の回線を使って、副業活動(ブログ、ライター、物販など)を行うことは、
業務専念義務や信頼関係に反する行為とされる場合がある。
◇就業規則違反(ほぼ確実にある)
企業の就業規則にはたいていこう書かれている:
- 業務時間中の私的活動は禁止
- 社有物(PC、ネットワーク)の私用禁止
- 会社の名誉・信用を損なう行為は禁止
→ つまり、「昼休み中でも」「こっそり1記事書くだけでも」、会社の機材を使っていればアウト判定の可能性がある。
◇刑法 第253条(背任罪)
他人のために事務を処理する者が、その任務に背いて財産上の損害を与えたときは、背任罪にあたる。
→ 勤務時間中に業務を放棄し、副業で自分や家族に利益を与えていた場合、
損害額や悪質性によっては、刑法上の責任が問われる可能性もゼロではない。
◇地方公務員法 第38条(営利企業等の従事制限)
公務員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得て事業に従事してはならない。
→ 公務員であれば原則として副業禁止。
→ 親族の手伝いであっても、報酬の有無にかかわらず、業務内容次第で「従事」とみなされる可能性あり。
■面白くも怖い話:「副業」は、信用と通信ログの間にある
副業禁止が明文化されていなくても、“社内でやってた”という事実だけで信用にヒビが入る。
会社というシステムは、規則よりも「信頼」のほうが早く壊れるのだ。
たとえば:
- 社用PCでnoteを更新していた
- 社内Wi-Fiで自サイトのアナリティクスを確認していた
- 会社のメールアドレスで副業の連絡をしていた
……全部ログが残る。
バレるときは、だいたい“人”じゃなくて“データ”にバレる。
■そして何より最後に怖いのは、“社内の人間”
今回のニュースでも震えたのは、
処分のきっかけが「職場の複数の職員からの通報」だったこと。
つまり、“それ、やってますよね?”と、誰かが見てた。
しかも、何人も。
日頃からの関係性、信頼、言動。
たった一つの“Slackのステータス”がきっかけになることもあるかもしれない。
副業が合法かどうかより、
誰に見られているか、のほうが怖い社会。
副業もブログも自由でありたい。けれど自由には構造がある
私たちの副業は「収益化できるか」以前に、
「会社と揉めないか」の審査を突破しなければならない。
・社用PCではやらない
・社内ネットワークは使わない
・就業時間中に絶対やらない
・副業の届出が必要な場合は、ちゃんと出す
それが“副業を続ける”という名の、静かな合法戦略かもしれない。
今日も私は、ニュースサイトを静かに開く。
自分のブログは見ない。
だってそこにアクセスしたとき、
「履歴」が残るのを知っているから。
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