たそがれ妄合法録 第四法廷

たそがれ妄合法録

社用PCでこっそり副業、どこからが違反?


■「ちょっとだけ」「バレなきゃOK」が一番危ない

昼休み。私は社用PCのブラウザをそっと立ち上げる。
メールチェックでも、会議資料でもない。

……ニュースサイトだ。

自分のブログ? 見ません。さすがにそこは一線を引いている。
だが、ニュースを読んでいて思わず背筋が凍った。

市役所職員が、勤務時間中に親族の副業を手伝い、減給処分。
さらに、上司たちも“監督責任”で処分。
通報は、職場の数名から。

怖いのは副業じゃない。
怖いのは、沈黙の裏で見ていた誰かである。


■AIに聞いてみた:これはどこからが“違反”になるのか?

※以下はAIとの相談に基づく見解です。
※正確な判断が必要な場合は、必ず専門家(弁護士・社労士など)にご相談ください。


◇労働契約法 第3条(信義誠実の原則)

労働者および使用者は、相互に信義誠実に行動しなければならない。

→ 社用PCや会社の回線を使って、副業活動(ブログ、ライター、物販など)を行うことは、
業務専念義務や信頼関係に反する行為とされる場合がある。


◇就業規則違反(ほぼ確実にある)

企業の就業規則にはたいていこう書かれている:

  • 業務時間中の私的活動は禁止
  • 社有物(PC、ネットワーク)の私用禁止
  • 会社の名誉・信用を損なう行為は禁止

→ つまり、「昼休み中でも」「こっそり1記事書くだけでも」、会社の機材を使っていればアウト判定の可能性がある。


◇刑法 第253条(背任罪)

他人のために事務を処理する者が、その任務に背いて財産上の損害を与えたときは、背任罪にあたる。

→ 勤務時間中に業務を放棄し、副業で自分や家族に利益を与えていた場合、
損害額や悪質性によっては、刑法上の責任が問われる可能性もゼロではない。


◇地方公務員法 第38条(営利企業等の従事制限)

公務員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得て事業に従事してはならない。

→ 公務員であれば原則として副業禁止。
→ 親族の手伝いであっても、報酬の有無にかかわらず、業務内容次第で「従事」とみなされる可能性あり。


■面白くも怖い話:「副業」は、信用と通信ログの間にある

副業禁止が明文化されていなくても、“社内でやってた”という事実だけで信用にヒビが入る。
会社というシステムは、規則よりも「信頼」のほうが早く壊れるのだ。

たとえば:

  • 社用PCでnoteを更新していた
  • 社内Wi-Fiで自サイトのアナリティクスを確認していた
  • 会社のメールアドレスで副業の連絡をしていた

……全部ログが残る。

バレるときは、だいたい“人”じゃなくて“データ”にバレる。


■そして何より最後に怖いのは、“社内の人間”

今回のニュースでも震えたのは、
処分のきっかけが「職場の複数の職員からの通報」だったこと。

つまり、“それ、やってますよね?”と、誰かが見てた。
しかも、何人も。

日頃からの関係性、信頼、言動。
たった一つの“Slackのステータス”がきっかけになることもあるかもしれない。

副業が合法かどうかより、
誰に見られているか、のほうが怖い社会。


副業もブログも自由でありたい。けれど自由には構造がある

私たちの副業は「収益化できるか」以前に、
「会社と揉めないか」の審査を突破しなければならない。

・社用PCではやらない
・社内ネットワークは使わない
・就業時間中に絶対やらない
・副業の届出が必要な場合は、ちゃんと出す

それが“副業を続ける”という名の、静かな合法戦略かもしれない。


今日も私は、ニュースサイトを静かに開く。
自分のブログは見ない。
だってそこにアクセスしたとき、
「履歴」が残るのを知っているから。

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