※本記事は、法律をテーマにしたフィクションを含む読み物です。
記載内容は一般的な情報提供であり、正確性・最新性を保証するものではありません。
実際の法律適用やトラブル対応については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
今回もAIに妄想をぶつけています。責任は工事現場の砂より軽いです。
🛠️ 「工事のお知らせ」は来るのに、静けさは戻らない
よく、ポストに工事のお知らせチラシが入っている。
電車の線路工事、道路の舗装工事──だいたい「夜間にやります」と書いてあって、
こちらも「まあ、公共交通機関なので、その時間仕方ないか」と心の準備ができる。
ところが最近、近所のレストランで内装工事が始まった。
朝早くからガリガリ。
夜遅くにも石を切るような音。
通りかかるたびに開いている壁と閉じないシャッター。「あれ、進んでるのかこれ?」という不安だけが増えていく。
工事自体はいい。新しい店ができるのは楽しみだ。
ただ、音がね。
そう思う朝と夜が、じわじわと増えてきた。
そこで今回は、「工事の騒音」と「法律」と「内装へのこだわり」について、たそがれ裁判を開廷してみる。
⚖️ 工事の騒音に関係する“届け出”の話
まずは、工事をする側にどんなルールがあるのか。
AI判事に聞いてみたところ、代表的にはこんな仕組みがあるらしい。
① 騒音規制法(特定建設作業の届出)
一定規模以上の建設工事(はつり作業、大型重機の使用など)は、「特定建設作業」として、市区町村に事前の届出が必要とされている。
つまり、「これからデカい音出します、ご近所のみなさんすみません」
という、行政への申し訳メールである。
② 騒音規制法の「配慮してください」条文
騒音規制法には、事業者に対して周辺の生活環境に配慮し、騒音を防止するよう努めること
を求める趣旨の条文がある。
「努める」という便利な日本語に包まれているが、
一応、「配慮しろよ」というメッセージは送られている。
③ 各自治体の条例(作業時間のルール)
多くの自治体では、建設工事について
「作業は原則、朝〜夕方まで」
といった時間帯の目安を条例で定めている。
例としては、
- 作業時間はおおむね 8時〜19時
- それ以外の時間帯は原則として騒音を出さないように
……などの形で、深夜・早朝の騒音を抑える方向にルールが作られている。
④ 振動規制法(地面が揺れる系工事)
ドリルや重機によって振動が発生する工事は、
騒音だけでなく振動規制法の対象にもなりうる。
「なんか地面揺れてない?」というレベルになると、届出や規制の話が現実味を帯びてくる。
🌃 夜遅くの工事は、どこから「やりすぎ」になる?
問題はここからだ。
内装工事が夜遅くまで続いて、睡眠や生活に支障をきたすような場合、私たちはどこまで「やめてくれ」と言えるのか。
■ 民法第709条(不法行為による損害賠償)
他人の権利や利益を違法に侵害した場合、損害賠償責任が生じる。
騒音によって、
- 眠れない、体調を崩した
- 在宅勤務に支障が出た
- 子どもが夜中に何度も起きる
などの「生活への実害」が大きくなれば、
不法行為として損害賠償を求める余地が出てくる。
■ 民法第1条(信義誠実の原則・権利濫用の禁止)
民法の一番最初には、
- 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
- 権利の濫用は、これを許さない。
……といった、大人のマナーを法律にしたような条文が置かれている。
どれだけ内装にこだわっていようと、周囲の住民の生活を度外視して深夜・早朝まで音を出し続ければ、「さすがにそれは権利の使い方としてどうなの」と言われる可能性が出てくる。
📞 実際に困ったら、どこに相談できる?
「イライラする」だけで終わらせず、ルートはいくつかある。
- 市区町村の環境担当部署(環境課・生活環境課など)に相談
- 騒音や振動の苦情窓口への連絡
- 管理会社・オーナーへの報告(建物が賃貸の場合など)
いきなり法的手続きではなく、
まずは「状況を知ってもらう」「指導を検討してもらう」というソフトなアプローチが多い。
もちろん、それでも解決しない場合は、
弁護士への相談や法的手段の検討というステップも視野に入ってくる。
🍽️ そして今日の判決(妄想)
内装工事が長い。音もうるさい。
いつまで続くのか、壁は何度叩けば完成するのか。
そう考えながら通り過ぎる朝と夜。
……にしても。
「あれだけ時間をかけて内装にこだわる店なら、
オープンしたら近隣住民にクーポンの一枚くらい配ってほしい。」
それくらいの心遣いがあれば、
騒音もひとつの“スパイス”として許せる……かもしれない。
静かな夜もありがたいけれど、たまにはドリル音の向こう側に、新しい店と一杯のビールを想像してみるのも悪くない。
もちろん、そのあとでクーポンが本当に配られたら、もっと悪くない。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、
個別の事案に対する法的助言ではありません。
実際の騒音トラブルや損害賠償請求などを検討される場合は、
必ず弁護士その他の専門家にご相談ください。


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