たそがれ妄合法録 第十二法廷:この歩道の信号、本当に要る?赤でも渡りたくなる日の話

たそがれ妄合法録

※本記事は、日常の疑問をAIと一緒に整理する読み物です。
記載内容は一般的な法令の紹介にとどまり、正確性・最新性を保証するものではありません。
法的助言を行うものではありませんので、具体的な事案については専門家や関係機関にご相談ください。


そこに横断歩道はある。
歩行者用信号も、押しボタンも、しっかり設置されている。

ただし——

  • 車は一切来ない
  • 見通しは良好
  • 右も左も問題なし
  • なのに信号は赤
  • 押しボタンを押しても、やたらと長い

こういう場面、意外と多い。

「この信号、本当に必要なのか?」
「明らかに安全でも、赤なら待たなきゃいけないのか?」


⚖️ そもそも信号に従う義務はどこに書いてある?

まず、歩行者が信号に従う義務は、道路交通法第7条に定められている。

道路交通法 第7条(信号機の遵守)
車両等及び歩行者は、信号機の表示する信号に従わなければならない。

つまり、歩行者であっても「赤は止まれ」が原則だ。


🚦 赤信号・青信号の「意味」はどこで決まっている?

では、その「赤」「青」が何を意味するのか。

これは道路交通法本体ではなく、道路交通法施行令 第2条および
別表第二(信号の意味)に細かく定義されている。

例えば、歩行者用信号については——

  • 青信号:歩行者は進行してよい
  • 赤信号:歩行者は進行してはならない

ここに「車が来ない場合は除く」などの但し書きは存在しない。

つまり、合理的かどうかではなく、表示がすべてという設計だ。


🚶‍♂️ 赤信号で渡ったら違反になるのか

形式上は、赤信号を無視して横断すれば、道路交通法違反に該当する可能性がある。

もっとも、歩行者の場合は、

  • 危険性が低い
  • 事故に直結していない
  • 悪質性が低い

と判断されれば、実務上は注意指導で終わることが多いのだろう。

ただし、事故が起きた場合や、警察官の指示を無視した場合は話が変わる。


🟡 例外はあるのか

例外として考えられるのは、次のような場合だ。

  • 信号機が明らかに故障している場合
  • 災害・緊急避難など、やむを得ない事情がある場合
  • そもそも信号が設置されていない横断歩道

一方で、

  • 車が来ない
  • 急いでいる
  • 信号が長すぎる

といった理由は、法的な例外にはならない。


🤔 では、なぜあんなに待たされるのか

歩行者信号は、

  • 高齢者や子どもの歩行速度
  • 交通量が多い時間帯
  • 最悪の事故リスク

を前提に設計されているとのこと。

その結果、誰もいない時間帯でも、
「誰かが来る前提」で赤が続くことになる。


🌇 たそがれ判決

信号は、「今ここにいる私」のためではなく、「ここに来るかもしれない誰か」のためにある。

だから私は、車が来なくても赤信号で立ち止まってる。

そして、ふと思う。

待つ時間が長い信号ほど、考えごとにはちょうどいい。
急がなくていい理由を、
法律の形で与えてくれる装置なのかもしれない。

ただ——
考えすぎて、青信号を見逃すほど
立ち止まりすぎるのも、少し違う気がする。

また赤になったら、今度は何を考えようか。
そんなことを考える時間にすればいい。

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