たそがれ妄合法録 第八法廷

たそがれ妄合法録

共用部分の洗濯物と、煙たい裁き

※本記事は、法律をテーマにしたフィクションを含む読み物です。記載の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、正確性・最新性を保証するものではありません。実際の法律適用や問題対応については、必ず専門家にご相談ください。


洗濯物──それがすべての発端だった。

私の友人は1階に住んでいて、夜、洗濯物を干していた。
ベランダではなく、玄関先の格子に。
少しズボラかもしれないが、風通しが良かったのだろう。

しかしその夜、事件は起きた。
誰かが近づき、衣類にタバコを押し当てたというのだ。

それだけで十分に恐ろしい話だが、私はふと考えた。
「……そこ、共用部分では?」


共用部分という落とし穴

アパートやマンションには、専有部分と共用部分がある。
玄関前の通路や格子は、避難経路や建物の構造上、共用部分にあたることが多い。
管理規約にも「私物を置くな」「洗濯物を干すな」と明記されていたりする。

だからといって、他人の衣類を燃やす権利が生まれるわけではない。
そこは全く別問題である。


⚖️ タバコを押し当てる行為は罪になるのか?

ここで、AI判事に聞いてみた。

■刑法第261条(器物損壊罪)
他人の物を損壊した者は、器物損壊罪に問われる。
焦げ穴ひとつでも「損壊」と見なされる可能性は十分にある。

■民法第709条(不法行為による損害賠償)
他人の権利を侵害した者は、損害賠償責任を負う。
衣類のクリーニング代や買い替え代、そして「お気に入りのワンピースがダメになった」という精神的損害の慰謝料……請求できるかもしれない。


🚪 共用部分に干した側のリスク

ただし、玄関先の格子は共用部分の可能性が高い。
その場合、規約違反で「干してはいけない場所に干していた」と指摘されることもある。
つまり、被害者であっても管理会社に注意される――というやや切ないオチがつくかもしれない。


📝 ただし、注意点

※本記事はAIとの妄想ごっこであり、正確な法的判断を保証するものではありません。
実際に被害を受けた場合は、警察や管理会社に相談してください。
変な人に無理に関わるのは危険です。


🚬 煙は消えても、痕は残る

結局、その友人は怖くて犯人を追及しなかった。
ただ、衣類の焦げ跡を見るたびに、夜の不安がよみがえるという。

住む場所を選ぶときには、防犯環境と規約をしっかり確認したい。
それが何よりの「予防法」なのだろう。

……にしても。
もし犯人を捕まえて裁判になったら、せめて判決文の最後はこう書いてほしい。

「服に焦げ跡をつけることは許されない。ただし、羽根つき餃子に焦げ目をつけることは推奨される。」

煙たい裁きで、幕を下ろしていただきたい。

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