たそがれ妄合法録 第一法廷

たそがれ妄合法録

下痢腹 vs 職務質問 ~任意の名の下に漏れたもの~

ある日、ふと私の頭に浮かんだ。
道端で職務質問を受けている人の姿。
私はまだ経験がないが、周囲には「もう3回目」なんて人もいる。
「職質は任意だから断れる」――ネットではそう言われている。

けれど現場では、その“任意”がどこか“義務”にすり替わっているように見えることもある。
警察官も公務をまっとうしている。だからこそ難しい。
でも、もし「とんでもない生理現象」とぶつかってしまったら?


■シミュレーション:「限界下痢腹」×「職務質問」

私が、今まさに腹が爆発しそうな状況で道を歩いていたとする。
そのとき、声をかけられる。職務質問だ。
「少しお話よろしいですか?」
「カバンの中身、確認させてもらっていいですか?」

……その瞬間、私の脳内はこう叫ぶ。
「それどころじゃない」

職質を受けて、結果的に漏らしてしまった場合、
この被害(肉体的・精神的・社会的)に対して、警察官に責任を問えるのだろうか?


■法的な観点から妄想してみた

まず、職務質問が“任意”であることの根拠は、憲法と刑事訴訟法にある。

◇日本国憲法 第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

◇第33条(逮捕)・第34条(拘禁)

これらは、「逮捕」や「拘束」ができるのは、原則として令状があるときだけ、と規定している。

つまり、職務質問という形であっても、実質的に自由を制限することになれば、
それは違法となる可能性もある(※あくまで“可能性”である)。

また、民法709条(不法行為)も考えられる。

故意又は過失によって他人に損害を与えた者は、その賠償の責任を負う。

ここで「損害」とは、精神的なダメージや衣類の損傷、公共交通機関への搭乗制限なども考えられるかもしれない。
ただ、警察官が“腹痛の危機”を知りながら止め続けた、というような明確な「過失」がなければ、立証は難しい。

※この内容はAIとの相談をもとに作成しており、法的な専門知識に基づいたものではありません。正確な判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。

■だが、そんな理屈が浮かぶ余裕などあるはずもなく

職質を受けて、パンツの中身と人生の尊厳が交差点で崩壊したとして、
その瞬間に「私は今、憲法31条を根拠に抗弁を…!」なんて冷静な判断ができるわけがない。
出るか、出ないか。それだけだ。

この局面において、私にできるのは、
論理ではなく、括約筋である。


■職質を避けるには?

よく言われるのが、

  • 明るい服装をする
  • 挙動不審にならない
  • 笑顔を忘れない

でも、腹を下している人間に、そんな余裕があると思うか?
下手に笑ったら余計に腹に響くし、堂々と歩いたら揺れて余計に漏れそうだ。
白いズボンだった日には、もう人生が終わる。


■結論:任意でも自由でもなく、限界でも出るものは出る

職務質問は任意。拒否もできる。
でも、空気的には「拒否=怪しい」と思われることもある。
それでも私は、正々堂々こう言っていい。

「申し訳ありません。下痢です。生きるか死ぬかの戦いなんです。」

そう言って、その場を離れられたら、それはもう尊厳の勝利だ。


■まとめ

  • 職務質問はあくまで“任意”であり、身体の自由は憲法で保障されている
  • しかし、現実の現場では、その「任意」が空気で“強制”になることもある
  • 法的に警察官に責任を問うのは難しく、現場での抗弁もまず不可能
  • 最も有効なのは、早めの整腸剤と、全力の肛門警戒態勢である

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